2020年4月10日 愛知県新型コロナウイルス感染症対策本部会議「決定」

2020年4月10日 愛知県新型コロナウイルス感染症対策本部会議 決定
新型コロナウイルス感染症 愛知県緊急事態宣言を発し、以下により「緊急事態措置」を実施する。
■1.措置を実施する期間 令和2年4月10日(金)から、5月6日(水)まで
■2.措置の対象とする区域 愛知県全域
■3.実施する措置の内容
(1) 県民の外出の自粛
生活の維持に必要な場合を除き、外出の自粛を強く要請する。
また、やむを得ず外出する場合でも、「密閉」「密集」「密接」を避ける行動を徹底することや、テレワークや時差出勤などに努めることを呼びかける。
(2) 多数の方が利用する施設の利用の制限等
県民の外出抑制を最優先に取り組むこととし、県民の日常生活の維持に必要な事業活動については、感染防止対策に留意の上、継続を要請する。継続を依頼する業種等の類型は、医療体制の維持、支援が必要な方々の保護の継続、安定的な生活の確保、社会の安定の維持の観点から、別紙のとおりとする。なお、県立学校については5月6日(水)までを臨時休業とし、市町村立及び私立の学校についても休業を要請する。その他の施設については、外出自粛の効果を確認しながら、クラスターの発生状況等を見極めて施設の利用制限を要請する。
(3) 緊急物資の運送
必要に応じ、緊急事態措置の実施に必要な物資、医薬品、医療機器などの輸送を、指定公共機関である輸送事業者に要請する。
(4) 物資の売り渡しの要請
必要に応じ、緊急事態措置の実施に必要な食料、医薬品などの物資について、所有者に対して売り渡しを要請する。
(5) 生活関連物資等の価格の安定等
必要に応じ、国や市町村と連携し、県民の生活に関わる物資・役務の価格の高騰や、供給不足が生じないよう関係事業者団体等に対して要請する。
■4.緊急事態措置を円滑に行うための取組み
(1) 県民・事業者への周知
緊急事態措置の実施にあたり、知事から、県民・事業者に強くアピールし、理解と協力を求める。ホームページ、SNSなどあらゆる媒体を活用し、県が行う緊急事態措置の周知に努める・施設の利用制限の措置を行う場合は、関係団体等を通じて、周知する。
(2) 緊急事態措置に伴う影響への対応
緊急事態措置により影響を受ける県民・事業者等に対して、「愛知県新型コロナウイルス感染症緊急対策」や国の緊急経済対策に基づく施策などにより、きめ細かな支援に努める。中小・小規模企業総合相談窓口等により、売り上げ不振を始めとする県民や事業者からの社会経済面の相談に対応する。
(3) 医療面での対策
患者受け入れ等の医療提供体制の強化、検査体制の充実、相談体制の整備や情報提供など、県民の皆様の生命と健康を守る取り組みを引き続き進める。
(4) 県民生活への対策
県民皆様の目線で、休業・失業等による収入減少世帯への支援や、学校の臨時休業等の対応支援に取り組む。
(5) 経済対策
日本一の集積を誇る本県のモノづくり産業を支える中小企業の皆様を始め、農業・建設業・観光業など、幅広い産業に関わる方々が直面する苦境を乗り越えられるよう、資金繰りへの支援や需要拡大等の取組を行う。
(6) 市町村との連携
本緊急事態措置を市町村に周知し、県民の外出の自粛の要請など、緊急事態措置の実施に協力を求める。
(7) 海外からの帰国者への対応・帰国後に咳や発熱等の症状が出た場合は、帰国者・接触者相談センターに相談するよう周知する。
(8) 県の実施体制
県が主催するイベントの開催や県民利用施設の再開等については、適時適切に判断する。
緊急性のない業務の休止や延期、縮小などを徹底し、全庁を挙げて、緊急事態措置を含めた新型コロナウイルス対策を推進する。
■5.県民の皆様、事業者の皆様へのお願い
(1) 外出自粛のお願い
県民の皆様に対して、医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外への運動や散歩など生活の維持のために必要な場合を除き、不要不急の外出の自粛を要請いたします。いわゆる「3つの密」がそろう場への外出や集まりへの参加について自粛を要請いたします。
(2) イベント開催についてのお願い
事業者の皆様に対して、多数の者が参加するイベントの開催を控えるよう御協力をお願いいたします。
(3) 生活必需品の物資確保についてのお願い
生活必需品などの物資の確保について、事業者の皆様には県民が安心して購入できる環境を整えていただくとともに、県民の皆様には冷静な対応をお願いします。
(4) 医療従事者への風評被害についてのお願い
医療崩壊を起こさないためにも、感染症対策に取り組む医療従事者が差別等をされることがないよう、ご理解とご協力をお願いします。
なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発せられ、本県が緊急事態措置を実施すべき区域とされた場合には、これらの措置を同法に基づく緊急事態措置として、強力に推進する。

最近の記事

PAGE TOP
Top