委員会提出第1号議案愛知県議会委員会条例の一部改正についてを議題として、提案理由 の説明。
ただいま議題となっております。
委員会提出 第1号議案「愛知県議会 委員会条例の一部を改正する条例」について、提案理由の説明をいたします。
これまで、委員会への委員の出席については、実際に委員会の開催場所に参集していることが必要であると解されておりました。
こうした中、本年4月に、総務省から、委員会について、「各団体の条例や会議規則等に関して、必要に応じて改正等の措置を講じ、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から、いわゆるオンラインの方法を活用することで委員会を開催することは差し支えない」という、新たな見解が示されました。
今回の改正は、この見解を受けて、委員会の開催に当たり、参集が困難な委員について、委員会を招集する場所以外の場所から委員会に参加させることができるよう、所要の改正を行うものであります。
具体的には、「出席の特例」として、第11条の2を追加し、第1項において、「新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延、又は、地震、台風その他の大規模な災害の発生等により、委員会の招集場所に参集が困難となった委員があると認めるときは、委員長は、映像と音声の送受信により、相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、当該委員を委員会の招集場所以外の場所から参加させることができる」とし、第2項において、「委員が、この規定により委員会に参加しようとするときは、委員長の許可を得なければならない」と規定しております。
また、第3項において、「第1項の規定により委員会に参加した委員は、委員会に出席したものとみなす」ことを定めております。なお、施行期日は、「公布の日から」としております。
この改正は、何よりも県民のために、新型コロナウイルス感染症のまん延などの際にも、委員会を滞りなく開催し、その機能を十分に発揮できるよう、本県議会の態勢を整備するものであります。以上、委員会提出 第1号議案の概要について述べてまいりました。切に、満場の御賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。